宅建業の免許

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物について、
次に掲げる行為を業として行うものを言います。

●宅地または建物について、自ら売買または交換することを業として行うこと。
●宅地または建物について、他人が売買・交換または貸借するにつき、
その代理もしくは媒介することを業として行うこと。

免許が必要な宅建業
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免許の区分

宅建業を営もうとする方は、宅建業法の規定により、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。
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なお、宅建業の免許は、個人でも、法人でも、受けることができます。

免許の有効期間

宅建業の免許の有効期間は5年間です。

そして、有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、免許の更新申請を行うことが必要です。

この手続きを怠ると、宅建業の免許は失効となり、更新の手続きをせずに無免許のまま宅建業を営むと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科されることがあります。

欠格事由

免許を受けようとする方が、下表の欠格事由に該当する場合には、免許の申請をしても拒否されます。

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①上記×印に該当する場合、免許は受けられません。

②「役員」とは、役名に関わらず、法人に対して業務執行権限を有する方と同等以上の支配力を有すると認められる方を含みます。

③「法定代理人」とは、未成年者の親権者または後見人を言います。

④「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」(宅建業法第5条第1項第3号)
「この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者」(宅建業法第5条第1項第3号の2)

⑤暴力団の構成員である場合

免許要件等の審査

上記の欠格事由のほか、「事務所の形態」、「専任の取引主任者」等の免許要件等の審査があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

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