古物商の許可
古物営業を行う場合、古物の営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。
古物営業とは
・古物商
⇒古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
・古物市場主
⇒古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
・古物競りあっせん業者(=インターネットオークションサイトの運営者)
⇒古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
古物とは
古物営業法でいう「古物」とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類
⇒あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
(2)衣類
⇒繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
(3)時計・宝飾品類
⇒そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
(4)自動車
⇒自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
⇒自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】タイヤ、サイドミラー等
(6)自転車類
⇒自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】空気入れ、かご、カバー等
(7)写真機類
⇒プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
(8)事務機器類
⇒主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
(9)機械工具類
⇒電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
(10)道具類
⇒(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
(11)皮革・ゴム製品類
⇒主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
(12)書籍
(13)金券類
【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
許可が受けられない場合
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
(2)罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(4)古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
※(2)(3)(4)は執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(5)住居の定まらない者
(6)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(7)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(8)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
(9)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(10)法人役員に、(1)から(5)までに該当する者があるもの。
古物営業よくある質問
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「古物」とはどのような物をいうのですか?
⇒古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
(※)「物品」とは
鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。
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自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
⇒自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
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お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?
⇒お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
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無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?
⇒古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があるのでご注意ください。
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外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
⇒販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
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レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?
⇒古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
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個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換はできますか?
⇒個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。たとえ、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできず、無許可営業となってしまいます。
法人として新たに許可を取得してください。
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個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?
⇒亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
息子さん自身が新たに許可を取得する必要があります。
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私が代表取締役となっている法人で許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。
⇒息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。
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許可には古物毎に種類があるのですか?
⇒古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。
ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。
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古物商の許可は、どの都道府県公安委員会受ければいいのですか?
⇒古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。
例えば、神奈川県内に営業所を設ける場合は、神奈川県公安委員会の許可が必要ですが、他の都道府県にも営業所を設けるのであれば、その都道府県公安委員会の許可が必要になります。
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許可は、営業所毎に必要ですか?
⇒都道府県毎の許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は必要ありません。
許可を受けた都道府県内に営業所を新たに増やすときは、営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。(新たに他の都道府県に営業所を設ける場合は11.を参照)